訪問看護サービス
保険適用の訪問看護サービスは医師の診断に基づいて、必要な医療処置や健康管理が要求される方へ提供されます。国の保険制度に基づくため、一定の要件を満たすと、費用の一部が保険でカバーされることが特徴です。
地域の心を繋ぐ訪問看護サービス
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訪問看護サービスは、医療機関と連携しながら、利用者さまのご自宅での健康管理や医療支援を提供するサービスです。
このサービスは、保険適用の訪問看護サービスと、自費負担のプレミアムサービスがあります。
保険適用の訪問看護サービスは医師の診断に基づいて、必要な医療処置や健康管理が要求される方へ提供されます。国の保険制度に基づくため、一定の要件を満たすと、費用の一部が保険でカバーされることが特徴です。
プレミアムサービスは医療的ニーズに応じて特別ケアを提供します。保険対象外で、全額自費負担となりますが、利用者の要望やライフスタイルに合わせて完全にカスタマイズしたケアプランを実現します。
訪問看護サービスは、利用者さまの身体的、精神的、社会的ニーズに応え、自宅での治療やリハビリテーションを支えます。健康の監視から医療技術の提供、リハビリテーション、心理・社会的支援まで、利用者さまの状態とニーズに適した特別なケアを提供します。これにより、ご自宅で安心して質の高いケアを受けることができ、充実した生活が期待できます。私たちの訪問看護サービスは、医療機関と連携し、より個別化されたケアを提供しています。
健康状態を定期的にチェックし、異常がないかを確認します。
・vital signの測定
・全身状態の観察
・疾病の経過観察
医師の指示に基づき、専門的な医療処置を行います。
・採血・ルート確保
・点滴の管理
・褥瘡処置
健康状態に応じた医療機器の設定、操作、及びメンテナンスを行います。
・人工呼吸器の管理
・喀痰吸引
・経管栄養の実施
身体機能の回復を支援し、日常生活への復帰を目指します。
・歩行訓練
・関節の可動域訓練
・心臓・呼吸リハビリテーション
日常生活の基本的なニーズに応じたケアを提供します。
・食事のサポート
・排泄の支援
・その他身体介助
介護の方法を教示し、より効率的なケアを実現します。
・介護の方法の教示
・家族への介護指導
・介護計画の作成
精神的な健康を促進し、社会とのつながりを深めます。
・心のケア
・コミュニケーションの支援
・生活習慣の助言
健康維持や向上に向けた教育、在宅ケアの相談などを提供します。
・健康教育
・在宅ケアの相談
・他機関への紹介
急変時の迅速な対応と連絡体制の整備を行います。
・急変時の対応
・緊急連絡体制の整備
特別なケアが必要な場合に対応します。
・緩和ケア
・ターミナルケア
・クロニック疾患の管理
ケアの他の側面を支援し、健康と安全を総合的にサポートします。
・服薬管理
・医療記録の作成
・家族との連携
訪問看護サービスは、介護や医療を必要とする人々に向けて自宅でのケアを行うサービスです。
このサービスは、介護保険や医療保険といった保険制度の枠内で提供されます。
介護保険サービスは、訪問看護サービスの中でも特に高齢者や障害者などに焦点を当てた部門です。
診療所や病院と連携し、日常生活の支援やリハビリテーション、健康管理などを包括的に提供します。
適用には要介護認定が必要で、負担割合に応じて自費負担が発生します。
訪問看護サービスの医療保険適用部分では、医師の指示に基づき自宅で必要な医療処置が行われます。
これには病気や怪我の治療、予防、リハビリテーションなどが対象となります。
また、医療保険の適用を受けることで、難病や特定疾患に関しては限度額設定があり、自費負担の軽減も可能となります。
訪問看護サービスは、利用者さまの健康状態を基に、医療保険・介護保険のいずれかでの看護介入が主治医またはかかりつけ医指示のもと開始されます。要介護や要支援認定を受けた方は介護保険の対象となります。一方で、主治医が訪問看護指示書を発行し、訪問看護の必要性を認定した方は医療保険の対象となり、訪問時間の調整が可能です。どちらに該当するかは下記内容をご参照ください。
項目 | 介護保険適用のサービス | 医療保険適用のサービス |
---|---|---|
利用対象者 | 要介護・要支援認定を受け、主治医が訪問看護・在宅看護を特に必要と判断した以下の条件に該当する方 1)65歳以上 2)40歳以上65歳未満: 一定の特定疾患に関連する条件※1の方 |
主治医ならびにかかりつけ医により訪問看護・在宅看護が必要と判断され、訪問看護指示書を頂ける方 1)要介護認定されている方 ・厚生労働大臣が定めた一連の特定疾患※2の方 ・急性増悪等で「特別訪問看護指示書」期間の方 2)65歳以上:介護認定の無い方 3)40歳以上65歳未満: 一定の特定疾患に関連する条件※1以外の方 4)40歳未満:医療保険加入者とその家族 |
支給限度額 | あり 要介護度によって支給限度額が決まります |
なし |
自費負担 | 利用額の1〜3割 ・支給限度額を超える部分は全額自費負担 ・保険適応外のサービスは全額自費負担 支給限度額は、要介護度に応じて決定されます |
利用額の1〜3割 ・一定時間を超えるサービス(24時間、休日など)の差額は自費負担 ・交通費、おむつ代、死後処置などの実費は自費負担 |
訪問時間 | 一回の訪問にかかる時間は、以下のいずれかの範囲となります 1)20分未満 2)30分未満 3)30分以上60分未満 4)60分以上90分未満 |
一回の訪問時間は30分〜90分 重症の病気や症状を持つ方は、医師の判断により90分以上の長時間の訪問看護サービスが利用可能 |
訪問回数 | ケアプランで定められた利用回数と支給限度額に基づいて、訪問看護の利用には一定の制約が生じることがあります | 通常は週に最大3回の訪問が可能 |
※1一定の特定疾患は、40歳以上65歳未満の方が対象の16特定疾病を指し、糖尿病や慢性心臓病、重度の肺疾患、パーキンソン病などが含まれます。これらは長期のケアや特別支援が要求され、特定の介護保険サービスの対象となります。
※2厚生労働大臣指定の特定疾患は、医療的ケアを要する別表7疾患で、がん、脳卒中、心不 全、終末期腎疾患等を含む。定期診察、専門治療、厳密監視が必要です。
訪問看護サービス利用には重要な手続きが必要です。その詳細はチャートをご参照ください。質問があれば、お気軽にお問い合わせください。当ステーションの専門スタッフがケアの選択から手続きまで全力でサポートいたします。介護支援専門員(ケアマネージャー)が皆様の疑問を解消し、安心してサービスを利用できるようにお手伝いいたします。
要介護・要支援の認定は、利用者本人や家族が市町村の介護保険窓口で申請します。審査は主治医の意見や訪問調査に基づき行われ、結果は申請者に伝えられます。
ケアプランの作成は、要介護・要支援認定を受けた方が介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談し行います。このプランには、ニーズに合わせたサービスの利用方法やタイミングが定められます。
訪問看護指示書は、サービス利用の際に主治医から発行されるもので、利用者の健康状態と看護内容が評価された上で作成されます。この指示書には、看護の内容や頻度、期間が明記されており、訪問看護ステーションへ提出することで、適切なサービスの契約の基盤となります。
保険適用サービスには、利用者さまのニーズに合わせて効果的なケアを実現するための特例が設けられています。この特例は、利用者さまや家族のケアとサポートを強化する目的で、主治医や介護支援専門員(ケアマネージャー)との密接な連携下で提供されます。このような特例の利用は、生活の質を高めるだけでなく、安全と健康の確保にも貢献します。
特定の条件※1を満たす特別な要件を具備した方々※2は、週に4日以上、1日に複数回の訪問看護を受けることができます。
特別なケアが必要な方々※2(人工呼吸器利用者や特定の重症児など)は、1回の訪問が90分以上、週1回(特定の症状を持つ方は週3回まで)の訪問が可能です。
特定の疾患※1を持つ方々や特別な要件※2がある方々は、一時的な外泊中でも訪問看護を受けることができます。
特定の条件、特定の疾患とは厚生労働大臣が定めた「特掲診療料の施設基準等別表第7号に掲げる疾病等」を持つ方々を指します。
特別な要件具備した方々、特別なケアが必要な方々とは厚生労働大臣が定めた「特掲診療料の施設基準等別表第8の各号」を満たす方々を指します。
介護保険の訪問看護も、個人のケアニーズに応じた特例処置が存在します。
要介護認定が必要で、介護支援専門者(ケアマネージャー)と主治医の協力によって個々のケアニーズに応じたプランが作成されます。
特定の医療状況やケアニーズがある場合、通常の訪問看護サービスに加えて、追加のサポートや専門的なケアが提供されます。
住環境の調整や補助具の提供など、利用者とその家族に適切なサポートが提供されることがあります。